内部統制システム

内部統制システム構築に関する基本方針

当社は、2021年4月1日の取締役会において「内部統制システムの構築に関する基本方針」を決議いたしました。現在の基本方針は以下のとおりとなっております。今後も社会の変化に応じて見直しを行い、内部統制システムの適切な運用と改善・強化に努めてまいります。

1. 取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他当社および子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するための体制

  • 当社および子会社は、コンプライアンス・プログラムを制定し、国の内外を問わず、人権を尊重するとともに、関係法令、規則等を遵守するとともに、その精神を尊び、高い倫理観と社会的良識を持って行動する旨定めている。
  • 当社および子会社は、この実践のため、取締役が率先垂範して本プログラムに従い行動するとともに、コンプライアンスに関する啓蒙、教育を通じてグループ全体への企業倫理の徹底を図る。

2. 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

  • 取締役は、その職務の執行に係る文書(電磁的記録を含む)、その他の重要な情報をグループ文書規程、その他の規程に基づき適切に保存し管理する。
  • 当社は、グループ文書管理規程に基づき、グループ全体の情報の保存および管理体制を構築する。
  • 当社は、情報セキュリティポリシーに基づき、情報資産の安全性および信頼性の確保に努める。

3. 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

  • 当社は、グループ経営危機管理規程に基づき、リスクの分類、有事の際の情報伝達体制等を規定しており、リスク管理に関する啓蒙、教育を通じて、グループ全体としてのリスク管理体制を徹底する。

4. 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

  • 当社は、取締役会を原則毎月1回、必要ある場合は臨時取締役会を随時開催し、経営の執行方針、経営に関する重要事項を決定し、業務執行を監督する。
  • 当社は、経営会議を原則月1回開催し、経営に関する案件の審議・決定、経営方針や経営戦略等の重要案件の審議を行う。
  • 当社は、持株会社体制により、子会社の統括とグループ戦略の策定及び推進に特化し、効率的な職務を執行する。
  • 当社は、業務の効率性と内部統制の実効性を確保するためIT化を推進する。

5. 当社の使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

  • 当社は、コンプライアンス・プログラムを策定し、定期的な教育およびその浸透度の調査を通じて当社及びグループ従業員に周知徹底する。
  • 当社は、コンプライアンスに関する相談窓口として内部通報制度を活用する。

6. 次に掲げる体制その他の当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

  1. 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
    • 当社は、子会社の統括部署を定めて総合的に管理しているほか、グループ事業戦略会議を年4回開催し、情報を共有する。
  2. 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
    • 各子会社は、当社の統括部署の指揮のもと、リスク管理に関する体制を強化する。
  3. 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
    • 各子会社は、当社の統括部署の指揮のもと、職務の執行が効率的に行われる体制を強化する。
    • 当社は、子会社の事業遂行のための適切な支援を行う。
  4. 子会社の取締役等および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
    • 当社内部監査部門が、内部監査規程に基づき監査を実施する。
    • 当社は、内部通報制度を子会社も対象に含めて運用する。
    • 当社は、財務報告に係る適正性を確保するために必要な内部統制を整備し、財務報告の信頼性の確保に努める。

7. 当社の監査役が、その職務を補助すべき使用人(補助使用人)を置くことを求めた場合における補助使用人に関する事項および補助使用人の取締役からの独立性に関する事項ならびに監査役の補助使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

  • 当社は、監査役から補助使用人を求められた場合は、監査役付とし、専任の使用人とする。
  • 当社は、補助使用人の任命、人事異動につき、事前に監査役の同意を得る。
  • 補助使用人に対する指揮命令権は各監査役に属するものとし、補助使用人の人事考課は常勤監査役が行う。

8. 次に掲げる体制その他の当社の監査役への報告に関する体制

  1. 当社の取締役および使用人が当社の監査役に報告するための体制
    • 取締役は、職務執行に関して重大な法令、定款違反、企業行動基準違反もしくは不正行為の事実、または会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を知ったときは、遅滞なく取締役会および監査役会に報告する。
    • 当社は、内部通報制度を活用し、監査役に報告する体制を強化する。
  2. 子会社の取締役等および使用人またはこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告をするための体制
    • 子会社の監査役は、当社の監査役と定期的に会合して、相互に情報提供や意見交換を行う。
    • 各子会社は、グループ事業戦略会議での審議事項等を監査役に報告する。
    • 子会社においても、当社の内部通報制度を活用し、監査役に報告する体制を強化する。

9. 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

  • 当社は、内部通報制度の相談内容について秘密を厳守し、相談した者への不利な取扱いを禁止する。

10. 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

  • 当社は、監査役の請求に基づき、監査役の職務の執行上必要な費用の全額を支払う。

11. その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

  • 社長は、定例会合だけでなく可能な限り会合を持ち、業務報告とは別に会社運営に関する意見の交換のほか、意思の疎通を図る。
  • 社長は、監査役、会計監査人との連携を図り、実効ある監査を支援するため、内部監査部門の充実を図る。

反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

1. 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方

  • 当社は反社会勢力との一切の関係を持ちません。また反社会勢力から接触を受けた時は、ただちに警察に通報するとともに、暴力的要求や不当請求に対しては法律顧問弁護士と連携して組織的に対処します。

2. 反社会的勢力排除に向けた整備状況

  • 当社は企業行動憲章に、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体とは断固として対決し、不当、不法な要求には一切応じない旨規定しております。
  • 当社企業行動憲章は、当社ホームページに掲載しております。
  • 当社グループの全役員および使用人は、企業行動憲章、コンプライアンス行動規準および内部通報制度等が記載されたコンプライアンス・プログラムの遵守に努めております。
  • これら勢力に対する対応は、グループ総務部が統括し、特殊暴力防止対策連合会に加盟する他、所轄警察署および株主名簿管理人等から最新の関連情報を収集するなど、不測の事態に備えるよう努めております。

以上